よさこいひの連盟
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使用楽曲について
 
 

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演舞時の使用楽曲について 

著作権法
 
 第38条
(営利を目的としない上演等)

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

◎営利を目的としない
◎聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない。
◎出演者に報酬(ギャラ)が支払われない。

著作権法38条1項の規定により、上記の3つの要件をすべてみたす場合には、楽曲の自由利用が認められています。

「よさこいひの連盟」加盟連の皆様へ 

著作権法では、上記の様に規定されていますが、お祭り等で歌謡曲や他チームの よさこい用楽曲を使用させて頂く場合は、今まで通り 必ず事前に許可をとるようにして下さい。

よさこいの本場 ”高知” には、数多くの素晴らしい連、そして 素晴らしい楽曲がたくさんあります。
「なかなか満足できる楽曲の製作ができない・・」 そんな思いのある連は、高知のチームの曲で一度踊らせ頂くと
その素晴らしさを実感でき、良い勉強になると思います。


懐が深い高知の方達は、よさこい発展途上地の私達を暖かく受け入れてくれることでしょう!

よさこいひの連盟 事務局